ブログ | 税務顧問、起業支援、不動産税務|新宿区の大木昭生税理士事務所

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相続税対策~土地活用~

・小規模宅地等の特例

正式には「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といいます。この特例は、「被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族」の「事業の用または居住の用」に供されていた宅地等について、通常の評価額から一定割合を減額して相続税の課税額とするものです。一定条件を満たすことで最大8割の減額を受けることができます。

・土地の購入
現金や預金などの評価額はほぼ額面通りになってしまいますが、生前に土地を購入しておくことで、評価額は土地の本来時価の8割程度に下がります。

・賃貸物件の建築
自己が土地を元から所有ないし新たに購入した場合に、その土地の上に建物を立てて賃貸することで、さらなる節税を行うことができます。もっとも、固定資産税や、賃貸に伴うコストが必要になることから、計画的に行うことが重要になります。

以上のように、土地を活用した相続税対策には様々な方法があります。これらの生前対策は、メリットも大きいものですが、正確な知識に基づいて行わなければ思わぬリスクを負う可能性もあります。生前対策はプロである専門家に相談するのが安心・安全であるといえます。
当税理士は、東京都、埼玉県を中心に相続・生前対策に関するご相談を承っております。「土地を活用した生前対策の具体策とは」など、あらゆる問題に対応しておりますので、相続・生前対策に関してお困りの際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。