不動産、相続、確定申告について | 税務顧問、起業支援、不動産税務|新宿区の大木昭生税理士事務所

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事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。

不動産、相続、確定申告
について

不動産税務、
相続・贈与、確定申告

こんなお仕事お任せください

  • 相続税対策

    相続税対策

  • 不動産オーナーの税金対策

    不動産オーナーの
    税金対策

  • 記帳指導

    資産運用

  • 不動産、株譲渡時の確定申告

    不動産、株譲渡時の
    確定申告

不動産 イメージ画像

不動産税務

不動産に関する税務は、「購入」、「管理」、「売却」、「賃貸借」と
さまざまな場面で切っても切り離せない存在になってきます。
しかし、不動産に関する税務は毎年税制が変更されるため、その都度最新の
税務情報を入手しなければなりません。
専門家である税理士は、常に最新の不動産に関する税制に対応していますの
で、税務知識に自信がない方でも安心してご相談することができます。
不動産はとても価値の大きい買い物になりますので、使える特例を使い損ね
ると課税される税金の額が大きくなることも予想されます。
そのようなことがないように、まずは専門家である税理士にご相談ください。

相続 イメージ画像

相続・贈与

相続と一言で言っても、相続には数多くの手続きが必要になってきます。

  • ●生前に相続税を減額するための対策
  • ●遺族のための納税資金の準備
  • ●相続トラブル防止のための事前準備

これらが相続前に必要となってくる手続きです。 しかし、これらの対策を行う前には所有している資産状況を確認させていただき、相続税がどれだけのモノとなるかをシミュレーションする必要がございます。
そのため、まずは専門家である税理士に依頼して頂き、シミュレーション結果による相続対策を行われることをお勧めいたします。

特に不動産を多く所有されている場合は短期間での相続税対策や準備は難しいです。
よって、顧問契約による長いお付き合いの中で時間をかけての対策・準備が重要となってきます。

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確定申告

確定申告が必要な方は様々なケースがありますが、当事務所がお引き受けしている確定申告業務は個人事業主として事業を営まれている納税者または不動産から収入を得ているいわゆる不動産オーナーを対象とさせていただいております。
確定申告は年1回の業務ですが、損益は毎月発生いたしますので顧問契約を締結させていただきます。(月額顧問料が生じます)
また、不動産や株式等を売却したことにより利益が出た場合、他の所得と合算して申告(譲渡所得申告)をする必要があります。譲渡所得申告に関してはスポット業務としてお引き受けさせていただきます。

※確定申告(個人)とは個人がその年の1月1日から12月31日までの利益計算し税額を確定させて翌年3月15日までに税務署に申告書を提出し納税する一連の作業をいいます。

料 金

相続税申告
相続財産総額の0.5%(目安)~
相続財産の構成内容によって変動があります。
譲渡申告(個人確定申告)
1譲渡申告案件 100,000円~
(事業所得や不動産所得の申告とは別となります)