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令和2年度年末調整 その2

新宿区高田馬場の大木昭生税理士事務所です。

 

前回に引き続き年末調整の投稿です。

所得金額調整控除の創設の話です。

令和2年度年末調整から給与所得控除の金額が最低でも10万円少なくなった話を前回しましたが、

給与収入が850万円を超える者については給与所得控除額が195万円が上限に改正されました。

つまり850万円を超える場合、その超えた収入に対してダイレクトに課税されることになります。

しかし、いくら収入は850万円超だとしても本人が障害者である場合やまだ扶養している子がいる人なども一律増税されてしまうと弊害が生じて、租税の公平が保たれなくなります。そこで、上記のようなケースに該当する場合は控除額を少し増加させる措置がとられました。

具体的な計算方法は下記算式のとおりです。

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=所得金額調整控除額

 

収入が1000万円の人は15万円の所得金額調整控除が適用できるということになります。

適用要件は収入金額が850万円を超える人で

本人が特別障害者に該当する、年齢23歳未満の扶養親族を有する、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有するのいずれかに該当する人が適用対象になってきます。

注意点として、

夫婦共働きの場合でどちらも収入850万円を超えており23歳未満の子供を扶養しているケースの時、子供を扶養親族に入れるのは夫か妻どちらか一方ですが、この所得金額調整控除においては夫、妻どちらも適用することができます。

 

結論としては、収入が850万円以下の人は申告書には記載不要であり、関係ない項目となってきます。なので大半の人が影響を受けない改正項目です。