ブログ | 税務顧問、起業支援、不動産税務|新宿区の大木昭生税理士事務所

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令和2年度年末調整 その1

高田馬場の大木昭生税理士事務所です。

 

令和2年度の年末調整については大きな改正がいくつかあります。

大きな変更点の1つとして基礎控除が従来までは一律38万円でしたが、

今回から本人の所得金額によって控除額が変わってきます。

殆どの方は48万円になりますが、合計所得金額が2500万円を超えてくる人は基礎控除額が原則0円になります。また、合計所得金額というのは給与以外の他の所得(例えば不動産所得や年金の所得など)も含むことになりますので給与所得以外の所得金額を見積もって記入する必要があります。

このあたりが前年度と比べてかなりわかりにくい点になろうかと思います。

 

ちなみに基礎控除は10万円増額されましたが、給与所得控除は最低金額が55万円に減額されております。

扶養の範囲になるかの判定は前は38+65=103万円でした。

今年は48+55=103万円となります、結果として103万円の壁に関しては変更ありませんが中身が異なってくることになります。

 

もう一つ所得金額調整控除というのが創設されましたが、これは次回投稿で説明します。